保険販売に関してこ禁止事項!

今回は短めに、、(笑)


保険業法300条で定められている保険販売に関しての禁止事項を4つ調べてみました!

1つ目に重要事項について嘘のことを告げることを勧める行為である。募集人が契約者や被保険者に住所や氏名などについて嘘を告げることを勧めることだ。次に、契約内容の違法な比較行為だ。募集人が契約者や被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で有利な部分だけを説明してき、不利な部分を説明しないことだ。次に、保険会社のグループ会社などが、契約者または被保険者に対して特別な利益を約束し、または提供していることを知りながら契約の申込みをさせることである。最後に紹介するのは、保険の種類や保険会社の誤解を招く行為の禁止である。募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば生損保のセット商品に販売にあたり生保商品の引受保険会社の説明をしない行為である。

なんとなくダメだろうなという認識でしたが、このような情報をしっかり集めておくべきなのかもしれませんね。